最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6294 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人関口正吉の上告趣意(後記)第一点に対する判断。
所論被告人の供述調書を、単に証明力を争うための証拠として、検察官が提出し
たものであると認めるべき根拠は、記録上まつたく存しない。また、右供述調書中
の自白が、強制、拷問又は脅迫による自白であり、又は不任意の疑のある自白であ
ると認めるべき事由も、記録上何等発見できない。従つて、所論憲法三八条二項違
反の主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。
同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。
また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年四月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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